【慌てず対応】税務調査Q&A 事前通知チェックシート付き【11の心得】
税務調査は強制調査ではありません!あくまで任意調査です、あわてずに対応しましょう。
税務調査のときの心構え
Q1.税務署員が突然店や自宅にやってきて調査をしてきました。「断ることはできない」と言われました。
これって従わなければいけないのでしょうか?
A.事前通知のない調査は違法です!従う必要はありません。
税務調査は納税者の承諾を得て、税務署員が質問し、帳簿などを調べるものなので、納税者の承諾なしに勝手に調査することはできません。
事前通知は通則法で義務付けられています。
事前通知のない調査は「突然の調査は断ります。ちゃんと通知してから来てください」ときっぱりと断りましょう。
Q2.自宅前から電話による事前通知をされました。これって事前通知になるのでしょうか?
A.事前通知は文章で!電話での通知ではなく文章での通知を強く要求しましょう。
作業中や接客中に税務署から電話による事前通知をされても、正確に記録をとることが困難な状況です。確実で正確な事前通知を受けるために文章での通知を強く求めましょう。
国会審議で事前通知に関し、国税庁次長は「調査開始日までの相当の時間の余裕を置いて行うことになる。事前通知の実地にあたり納税者の家の前で☎をして往訪するというふうな運用は考えていない」と答弁しています。
「今から伺いたい」という突然の連絡は拒否できます。
Q3.調査の日時や場所が都合が悪い場合はどうすればいいでしょうか?
A.都合の悪い日時や場所は当然変更することができます。
納税者から合理的な理由で日時、場所の変更を求められた場合は変更できるように協議に努めなければならない。(第74条の9第2項)
合意的な理由とは例えば「その日は親族の法事の予定がある」や「病院の予約を入れている」などしっかりとした理由があれば変更を申し出ることができます。
場所に関しても、「自宅は狭いので工場に変更して欲しい。」や「お客さんが出入りするお店には営業に支障がでるので変更して欲しい」など常識的な対応を求めることが出来ます。
Q4.ちょっと話を聞かせて欲しいと調査開始!これって変ですよね?
A.調査の目的と理由を具体的に説明する義務があります。
理由の説明せずにいきなり調査を進める事例が多発しています。
調査をするにはそれなりの客観的かつ合理的な理由がなければなりません。
「なぜ調査をするのか?」を具体的に説明する義務が税務署員にはあります。
事前調査チェックシートで11の心得を学ぼう
税務調査の対応で焦らないためにもまずどうするべきか?11の心得をしっかりと学びましょう。
『事前通知チェックシート』をつかい税務署が横暴な調査をしていないかちゃんと見極めてください。
ぜひ、このチェックシートを活用し、不要な心配事をなくし、商売を頑張って下さい。
TEL084-923-1817
【税務調査】売掛金の差押え解除【福山市】
税務署から売掛金約150万円を差押えを受けた会員の岡本さん(仮名・建設業)
民商会員の仲間と共に税務署に抗議し差押えの解除させました。
岡本さんは以前、税務調査になり発生した約600万円もの所得税を少しずつですがちゃんと分納して
いました。しかし不況の世の中。
2か月程支払いが遅れた途端に、元請けから突然
「税務署がきて、売掛金を差し押さえてい行きました」との連絡。
すぐに福山民商に訪れる
岡本さんはすぐに民商の事務所を訪れ、ことの経緯を相談。
「売掛金を差し押さえられると生活や仕事が出来なくなる」と仲間たちに話しました。
税務署に交渉へ
「売掛金を差し押さえられてしまうと、仕事も最低限の支払いもできない。生活できまなくなる」と現在の状況を詳しく書き出し。税務署に民商の仲間たちと交渉に行き、
突然の差押えや署員の強引なやり方に抗議をし、これからの分納の予定などを話しました。
差押え解除
「もっと納税者の声を聞いてください。」
署員側の都合で強引に進められた差押え、納税者の意見や声をもっと聴いてください。と切実な要望をし、無事差押えの解除ができ、「これで安心して、仕事ができる」と安堵の表情を岡本さんは浮かべていました。
福山民商で税務調査の心得を共に学びましょう。
自主計算・自主申告は納税者の権利です!!
〒720-0803
お問合せは
084-923-1817
ホームページはこちら↓
【福山】民商で差押え処分を解除【税務署・市役所へ交渉】
近年、税務署からの差押え処分が多発しています。
全国614カ所の民商から差押え解除や、回避の報告が届いています。
民商で権利学び交渉し差し押さえ解除へ=広島・三原民商
2014年に税務調査を受け、税務署の言うままに修正申告をしたものの、納めきれない税金に悩んでいた須藤さん。この間、払える金額で誠実に納付を続けてきましたが、昨年3月以降、納付が困難となり、事業とは別に月々15万円ある給与収入は三原市に差し押さえを受けていました。
須藤さんが仕事で知り合った清瀬宗好さん=塗装=に勧められて民商を訪れたのは1月のこと。「納税者の権利を学び、きちんと主張すれば必ず道は開ける」と励まされ民商に入会しました。毎週水曜日に開催している要求解決道場に参加し、仲間と納税者の権利を学び合いながら、市役所との交渉に臨むことを決意。紹介者の清瀬さんが「僕も応援に行くよ」と励ましてくれたことも背中を押し、今回の交渉に臨みました。
三原市との交渉では実態を示し、「民商のみんなと毎月第4木曜日に納付に来るから、差し押さえは解除してもらいたい」と訴えました。市側は「民商の皆さんと分納に来てもらえるなら、分納誓約書を書いてもらうことを条件に差し押さえは解除します」と回答。無事に解除されることになりました。
また、同日税務署とも交渉し、分納額を月々10万円から8万円に減額してもらうことを約束しました。
須藤さんは「最初はどうなるかと思ったが、皆さんと一緒に頑張ることができ、なんとか払っていくことができそう。学び合い、助け合う民商の魅力を実感できた」と喜びを語り、「知人にも、民商を勧めたい」と紹介を約束してくれました。
徴収機構と交渉重ね、差し押さえ回避し分納=新潟・新発田民商
佐藤さんは10年ほど前から仕事の減少と単価の引き下げによって国民健康保険(国保)税や固定資産税が期日どおりに納められなくなりました。毎月5万円を分納していましたが、延滞金を含めて滞納額が217万円に上り、新発田市から機構に送られました。
昨年11月、「財産差押予告」が送られ驚いた佐藤さんは1月18日、1人で機構に出向いて事情を説明しました。「差し押さえをされたくない」という思いからこの時、無理な借金をして滞納分の一部を納付しました。しかし、それ以上どうにもならずに困り果てた佐藤さんは2月2日、民商に相談しました。
民商ではレシートなどを基に1カ月間の家計表を作成。収支状況をつかみ毎月、納付できる金額を示すことをアドバイスしました。
佐藤さんは2月23日、民商の仲間と一緒に機構と再度、交渉。「毎月6万円を納付する」ことを伝えると、機構はそれまでの一括納付や差し押さえを迫る対応を改め、払える金額での納付を認めました。佐藤さんは4月21日、消費税についても「換価の猶予」を申請し、認められる方向で話が進んでいます。
市が差し押さえた工事代金から従業員給与12万円返還=山口・岩国民商
岩松さんは「取引先からの工事代金約47万円のうち、34万3400円を市に差し押えられた。担当職員に『従業員の給料分が入っているので、その分だけでも返して』と求めたが、『そんなこと知らない』と言われた。何とかならないか」と民商に電話を入れました。
相談を受けた河脇晃史事務局員は「差し押さえする場合でも、『第三者の権利を害さないように努めなければならない』と法律で定められている。そんな乱暴なやり方はおかしい」と説明し、「すぐに通帳の記帳と、取引先に対する請求書、従業員の給与計算明細・出面(日雇い労働者などの日当)をそろえるように」とアドバイス。
その後、資料をもって民商事務所にやってきた岩松さんとともに市役所に向かい、担当者と交渉しました。
交渉では国税徴収法や基本通達を示しながら「差し押さえは、第三者の権利を害することが少ない財産であることが求められている」と主張、「従業員の給与部分を返還すること」を求めました。
担当者は「課長が留守のため、すぐには判断できませんが、ご要望についてはきちんと伝え、検討します」と答えました。
交渉の翌日、岩松さんに市側から連絡があり、「従業員の給与総額は25万円で、岩松さんには預金残高が13万円あるので、不足分の12万円を返還します」と回答があり、10月9日に返還されました。
岩松さんは「本当に助かった」と胸をなでおろすとともに、「税金の未納を克服するためにも、商売を頑張っていきたい」と前向きに語っています。
さまざまな情報提供・サポートを行っています
〇各種許認可〇国保・年金〇経営〇異業種・同業種交流
福山民商
【 住 所 】〒720-0803 広島県福山市花園町2丁目1番26号
【電話番号】(084)923-1817
【受付時間】 平日、月曜日~金曜日 第1.3.5土曜日 10:00~17:30
【バスでのお越しの方】
まわローズをご利用の場合、福山駅から赤ルート(左周りで)「花園町③番」にて下車。
【お車でのお越しの方】
国道2号線府中分かれ交差点(福山東警察署・天満屋ポートプラザ)を南へ、リーデンローズを過ぎて500m先左側)福山民商の看板が目印です。※駐車場はビルの1Fになります
税金滞納でお困りなら福山民商へ!
自営業者、小企業には税金、社会保障の負担はとても大きく自営業の悩みのタネでもあります。
そんな税金・社会保障の滞納処分から身を守る10の対策をお教えします。
10の対策
1 営業と生活を守るのは当然の権利
まず大前提として日本国憲法は「生活費に税金を掛けてはならない」「能力に応じて公平に負担する」を原則にしています。 滞納時は税制がこの原則に外れていることに責任があると民商は主張します。
2 書類は捨てずに必ず見る
滞納は恥ずかしいことではありません。放置すると差押えなどに進行します。
督促状などは放置せず、決して諦めないでください。福山民商がいます。
相談してください。
3 営業と生活の見直し
営業と生活の数字でつかみ、対策をしましょう、毎月無理のない支払いにするために交渉材料を民商で一緒に作りましょう。
4 権利としての「納税の猶予」の申請を
「納税の猶予」「徴収猶予」を認めさせれば差押えはできません。差し押さえられていても解除申請もできます。さらに1年以内の分納給付も可能です。
5 担保に先日付小切手は絶対に切らない
国税局は先日付小切手を「強制的に振り出させない」としています。
窓口や担当者に求められてもキッパリ断りましょう。
6 生存権的財産は保障される
生存権的財産の家や預金の差押えは29条の財産権の侵害にも当たります。
売掛金や生命保険の差押えはやめさせることが出来ます。
7 差押えには「換価の猶予」や「差押えの猶予」を
事業の継続や生活の維持を困難にさせる恐れのある差押えは猶予または解除出来ます。
8 高すぎる延滞税は免除
延滞税の免除も主張しましょう!「納税の猶予」が認められれば全額免除も可能です。
9 差押えに関する滞納者の保護規定の主張を
「超過差押え」や「無益な差押え」は禁止されています。差押え財産の選択は「生計や事業に与える影響が少ないことを考慮」しなければならない。
10 どうしても払えないときは「滞納処分の執行停止」を
明らかに徴収不可能の場合は納付義務を消滅させることが出来ます。
このように税金を滞納してしまっても諦めず、権利をしっかりと主張し、営業やくらしに無理のない支払い納付や、滞納処分の停止などの対応をしてもらいましょう。
福山民商は何時でもどんな時でも税金に困ったあなたをサポートします。
【 住 所 】〒720-0803 広島県福山市花園町2丁目1番26号
【電話番号】(084)923-1817
【受付時間】 平日、月曜日~金曜日 第1.3.5土曜日 10:00~17:30
【バスでのお越しの方】
まわローズをご利用の場合、福山駅から赤ルート(左周りで)「花園町③番」にて下車。
【お車でのお越しの方】
国道2号線府中分かれ交差点(福山東警察署・天満屋ポートプラザ)を南へ、リーデンローズを過ぎて500m先左側)福山民商の看板が目印です。※駐車場はビルの1Fになります
【突然】税務署員が訪ねてきたら【福山市】
絶対に慌てないのがポイント!
通常の税務調査は任意調査です。事業者の理解と納得を得た上で、調査を行うのが原則です。 税務署員が訪れてもあわてずに、内容を確認したうえで、民商にご相談下さい!
税務調査10の心得で正しく対応を
税務署員がやってきたら!!?
☑相手の身分確認をしましょう!
☑都合の悪いには調査をキッパリ断る!
事前通知を行うことが法定化されています。
調査日時、場所に不都合がある場合はキッパリと断りを入れます。
☑調査理由をきちんと確かめよう
どんな理由で調査にきたのかをしっかり聴きましょう。
税務署員は調査理由を開示しなければならないと憲法で定められています。
まずは相手の身分確認をして、調査理由をしっかりと確認し、都合の合わない場合はキッパリと断ること!!
そして
福山民商にお電話下さい。
税務調査の相談に安心と信頼を持って対応致します。