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税金滞納でお困りなら福山民商へ!

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自営業者、小企業には税金、社会保障の負担はとても大きく自営業の悩みのタネでもあります。

 

そんな税金・社会保障の滞納処分から身を守る10の対策をお教えします。

 

10の対策

1 営業と生活を守るのは当然の権利

まず大前提として日本国憲法は「生活費に税金を掛けてはならない」「能力に応じて公平に負担する」を原則にしています。 滞納時は税制がこの原則に外れていることに責任があると民商は主張します。

 

2 書類は捨てずに必ず見る

滞納は恥ずかしいことではありません。放置すると差押えなどに進行します。

督促状などは放置せず、決して諦めないでください。福山民商がいます。

相談してください。

 

3 営業と生活の見直し

営業と生活の数字でつかみ、対策をしましょう、毎月無理のない支払いにするために交渉材料を民商で一緒に作りましょう。

 

4 権利としての「納税の猶予」の申請を

「納税の猶予」「徴収猶予」を認めさせれば差押えはできません。差し押さえられていても解除申請もできます。さらに1年以内の分納給付も可能です。

 

5 担保に先日付小切手は絶対に切らない

国税局は先日付小切手を「強制的に振り出させない」としています。

窓口や担当者に求められてもキッパリ断りましょう。

 

6 生存権的財産は保障される

憲法25条は生存権を保障しています。

生存権的財産の家や預金の差押えは29条の財産権の侵害にも当たります。

売掛金や生命保険の差押えはやめさせることが出来ます。

 

7 差押えには「換価の猶予」や「差押えの猶予」を

事業の継続や生活の維持を困難にさせる恐れのある差押えは猶予または解除出来ます。

 

8 高すぎる延滞税は免除

延滞税の免除も主張しましょう!「納税の猶予」が認められれば全額免除も可能です。

 

9 差押えに関する滞納者の保護規定の主張を

「超過差押え」や「無益な差押え」は禁止されています。差押え財産の選択は「生計や事業に与える影響が少ないことを考慮」しなければならない。

 

10 どうしても払えないときは「滞納処分の執行停止」を

明らかに徴収不可能の場合は納付義務を消滅させることが出来ます。

 

このように税金を滞納してしまっても諦めず、権利をしっかりと主張し、営業やくらしに無理のない支払い納付や、滞納処分の停止などの対応をしてもらいましょう。

福山民商は何時でもどんな時でも税金に困ったあなたをサポートします。

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