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【福山】民商で差押え処分を解除【税務署・市役所へ交渉】

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近年、税務署からの差押え処分が多発しています。

全国614カ所の民商から差押え解除や、回避の報告が届いています。

民商で権利学び交渉し差し押さえ解除へ=広島・三原民商

 

 広島・三原民主商工会民商)の須藤武さん(仮名)=解体=は2月10日、三原市による自身の給与、月額15万円の差し押さえ解除を求めて交渉。民商作成の家計表を使いながら商売と生活の状況を示し、月々の分納を条件に、差し押さえの解除を約束させました。
 2014年に税務調査を受け、税務署の言うままに修正申告をしたものの、納めきれない税金に悩んでいた須藤さん。この間、払える金額で誠実に納付を続けてきましたが、昨年3月以降、納付が困難となり、事業とは別に月々15万円ある給与収入は三原市に差し押さえを受けていました。
 須藤さんが仕事で知り合った清瀬宗好さん=塗装=に勧められて民商を訪れたのは1月のこと。「納税者の権利を学び、きちんと主張すれば必ず道は開ける」と励まされ民商に入会しました。毎週水曜日に開催している要求解決道場に参加し、仲間と納税者の権利を学び合いながら、市役所との交渉に臨むことを決意。紹介者の清瀬さんが「僕も応援に行くよ」と励ましてくれたことも背中を押し、今回の交渉に臨みました。
 三原市との交渉では実態を示し、「民商のみんなと毎月第4木曜日に納付に来るから、差し押さえは解除してもらいたい」と訴えました。市側は「民商の皆さんと分納に来てもらえるなら、分納誓約書を書いてもらうことを条件に差し押さえは解除します」と回答。無事に解除されることになりました。
 また、同日税務署とも交渉し、分納額を月々10万円から8万円に減額してもらうことを約束しました。
 須藤さんは「最初はどうなるかと思ったが、皆さんと一緒に頑張ることができ、なんとか払っていくことができそう。学び合い、助け合う民商の魅力を実感できた」と喜びを語り、「知人にも、民商を勧めたい」と紹介を約束してくれました。
    全国商工新聞 2016年3月7日付
 

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徴収機構と交渉重ね、差し押さえ回避し分納=新潟・新発田民商

新潟県地方税徴収機構から「財産差押予告」が送られてきた新潟・新発田民主商工会民商)の佐藤隆さん(仮名)=建築=は先ごろ、民商の仲間と一緒に機構と交渉し、払える金額で納付することができるようになりました。「民商に相談して良かった。気持ちが楽になり、頑張って納付を続けたい」と話しています。
 佐藤さんは10年ほど前から仕事の減少と単価の引き下げによって国民健康保険国保)税や固定資産税が期日どおりに納められなくなりました。毎月5万円を分納していましたが、延滞金を含めて滞納額が217万円に上り、新発田市から機構に送られました。
 昨年11月、「財産差押予告」が送られ驚いた佐藤さんは1月18日、1人で機構に出向いて事情を説明しました。「差し押さえをされたくない」という思いからこの時、無理な借金をして滞納分の一部を納付しました。しかし、それ以上どうにもならずに困り果てた佐藤さんは2月2日、民商に相談しました。
 民商ではレシートなどを基に1カ月間の家計表を作成。収支状況をつかみ毎月、納付できる金額を示すことをアドバイスしました。
 佐藤さんは2月23日、民商の仲間と一緒に機構と再度、交渉。「毎月6万円を納付する」ことを伝えると、機構はそれまでの一括納付や差し押さえを迫る対応を改め、払える金額での納付を認めました。佐藤さんは4月21日、消費税についても「換価の猶予」を申請し、認められる方向で話が進んでいます。
全国商工新聞 2016年5月30日付
 

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市が差し押さえた工事代金から従業員給与12万円返還=山口・岩国民商

 市民税が払えず工事代金を差し押さえられた山口・岩国民主商工会民商)会員の岩松勝己さん=建設=は9月30日、民商に相談し、すぐに岩国市の担当職員と交渉。工事代金の中には従業員の給与も入っており、国税徴収法49条「差押財産選択に当たっての第三者の権利の尊重」に反すると主張し、従業員の給与分12万円を返還させました。
 岩松さんは「取引先からの工事代金約47万円のうち、34万3400円を市に差し押えられた。担当職員に『従業員の給料分が入っているので、その分だけでも返して』と求めたが、『そんなこと知らない』と言われた。何とかならないか」と民商に電話を入れました。
 相談を受けた河脇晃史事務局員は「差し押さえする場合でも、『第三者の権利を害さないように努めなければならない』と法律で定められている。そんな乱暴なやり方はおかしい」と説明し、「すぐに通帳の記帳と、取引先に対する請求書、従業員の給与計算明細・出面(日雇い労働者などの日当)をそろえるように」とアドバイス
 その後、資料をもって民商事務所にやってきた岩松さんとともに市役所に向かい、担当者と交渉しました。
 交渉では国税徴収法や基本通達を示しながら「差し押さえは、第三者の権利を害することが少ない財産であることが求められている」と主張、「従業員の給与部分を返還すること」を求めました。
 担当者は「課長が留守のため、すぐには判断できませんが、ご要望についてはきちんと伝え、検討します」と答えました。
 交渉の翌日、岩松さんに市側から連絡があり、「従業員の給与総額は25万円で、岩松さんには預金残高が13万円あるので、不足分の12万円を返還します」と回答があり、10月9日に返還されました。
 岩松さんは「本当に助かった」と胸をなでおろすとともに、「税金の未納を克服するためにも、商売を頑張っていきたい」と前向きに語っています。
全国商工新聞 2015年11月2日付

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