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中小業者を苦しめるインボイス・複数税率

中小業者を苦しめるインボイス

インボイス方式とは?

インボイス(適格請求書等保存)といい、氏名、名称、登録番号、取引内容、適用税率、消費税額を記載した書類のことです。

売り手が買い手にインボイスを発行することが義務付けられます。

 

インボイス導入で増える負担は? 

明細書に品目ごとに適応される税率を明記しなければならず、新たな事務負担が増加。

 

大量の伝票管理をしなければならなくなり事務負担の激増。

 

みなし仕入れ率の段階的に廃止(業種ごとの納付する消費税の簡易計算できる制度)

 

インボイスを発行するには税務署から登録をしなければならない

 

仕入税額控除にはインボイスが必要

 

2021年から交付義務あり・不正罰則あり

 

これだけでも様々な事務コスト増、労力増が考えられます。

 

消費税の免税事業者は登録不可で起こること

 

前々年度の課税売上が1000万円以下の事業者にはインボイスを発行することができません。

 

しかし、仕入れ税控除にはインボイスが必要なので、インボイスを発行できない事業者からの仕入れは控除対象にならないため免税事業者は取引から排除される可能性があります。

 

課税売上高1000万円以下の免税事業者も取引に参加する為には課税事業者届を出し消費税の申告をして納税し、税務署にインボイス発行してもらうしかなくなる。

 

そもそも何故インボイスを?

・軽減税率適用で複数の違う税率の商品があるため

・消費税主体の税制にするため(消費税を20%まで引き上げ、大企業の法人税や富裕層の所得税を下げようとしている)

簡易課税制度を廃止するため

・消費税の免税額を下げるため

それだけではなく政府は一部の消費税は税務署に納められずに事業者は懐に入れている!と言いインボイスの導入を計画しています。

 

しかし実情は中小業者の6割以上が消費税の納付に身銭を切って納めているのが現状です

 

そんななか政府、税務署は増税を進め、インボイスを導入、簡易課税を廃止し、消費税の免税額を引き下げるという動きをみせています。

 

中小業者を苦しめるインボイスを導入させないためには消費税10%増税を行う政府に対して反対の世論を広げるしかないのです。

 

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福山市花園町2丁目1-26

電話 084-923-1817

FAX 084-923-9048

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